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2022/04/01
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虐待防止委員会規程
株式会社 ブルースター
第1条(委員会の設置)
株式会社ブルースターが運営する各障がい福祉サービス事業所(以下「事業所」という)が障がい福祉サービスに
おいて「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、利用者の安全と人権保護の
観点から虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という)の推進に関する委員会(以下「委員会」とい
う)を設置する。
第2条(委員会の目的)
この規定は委員会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第3条(委員会の組織)
1 委員会は委員長、並びに委員をもって組織する。
2 委員長は代表取締役が任命する。
3 委員は委員長が各事業所の管理者およびサービス管理責任者と相談して任命する。
4 委員長が職務を実施できないときは、委員の第2位がその職務を代行する。
5 委員には、苦情解決に携わる第三者委員を加えることができる。
第4条(委員会の開催)
1 委員会は、年1回の定例委員会を開催し、委員長が招集する。
2 臨時として、緊急を要する時(虐待の通報受付時等)には委員長並び各事業所の管理者が招集し開催する。
第5条(委員会の実施)
1 ブルースタースタッフマニュアル・障害者虐待防止マニュアルを職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
2 「虐待の分類」について職員に周知することと、各事業所において定期的な見直しをを行う。
3 「スタッフの自己管理チェック表」を年1回行い、各個人の結果によっては、虐待防止受付担当者に報告し、必
要な調査や面談を行う。
4 虐待防止に係る研修を年2回以上開催する。
5 虐待に繋がるような事例が発生した時は、直ちに虐待防止委員会において対応する。
6 虐待防止委員会は第三者委員の出席が必要となった場合は直ちに苦情解決責任者と連携を取ることとする。
7 その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。
第6条(委員会と身体拘束の適正化について)
各事業所は、虐待発生防止に務める観点から、「身体拘束の適正化」についても、この委員会にて検討等を行いま
す。
第7条(委員会の責務)
1 委員会は、虐待がおこならないように事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のな
い事業所環境作りを目指さなければならない。
2 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか
観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め、指導することとする。
3 委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者虐待のおそれのある事案や支援等に問題がある場合は、各委
員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
附 則
1 当規程は、令和4年4月1日に策定
株式会社ブルースター 身体拘束等の適正化のための指針
第1条(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方)
1 株式会社ブルースター(以下、「事業者」という)は、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、
障がい者及び障がい児(以下、「利用者」という)に「心身ともに安心安全な場とサービスを提供すること」を
基本とします。また各事業所においては、利用者の尊厳と主体性を尊重すること、全従業員が身体拘束を正当化
することなく、拘束が及ぼす様々な弊害を理解し、身体拘束の必要のない支援を実施できるよう日々研鑽に努め
ます。
2 事業者は、サービス提供にあたって「利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急的にやむを得な
い場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行いません。
3 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、全従業員に周知徹底する。
(1)利用者の「人権」を最優先に考える
(2)身体拘束廃止に向けて常に努力をする
(3)身体拘束に関して安易に「やむを得ない」を使わない
(4)身体拘束を行わないための創意工夫を全スタッフで日々行う
(5)「やむを得ない場合」、利用者・保護者(成年後見人)に可能な限り事前に丁寧に説明をし身体拘束を行う
(6)身体拘束を行なった場合、必ず振り返りを行い、廃止へ向けての努力を継続する
第2条(身体拘束発生時の対応に関する基本方針)
1 身体拘束を行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には以下の3要件を全て満たす
必要があり、その場合であっても身体拘束を行う判断は組織的であり且つ慎重に実施すること。またその際に
は、「その態様・時間・その時の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由」その他必要な事項を必ず記
載すること。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、支援の工夫のみでは対応が不可能な一時的な事態に限定。具体的には
「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく下記の3要件、手続きに沿って慎重に判断する。
(1)切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。「切迫性」を判
断する場合には身体拘束を行うことで今後の利用者に与える悪影響を勘案しても、尚且つ身体拘束を行う必要が
あるという程度まで利用者本人や他の利用者等の生命又は身体に危険が及んでいる可能性が高いことを確認す
る。
(2)非代替性
身体拘束またはその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
「非代替性」を判断するには、身体拘束以外の全ての支援方法の可能性を検討。
その後、利用者本人又はその他の利用者の生命(身体)を保護する観点から、身体拘束以外に代替方法が存在し
ないことを複数の職員にて確認。また拘束の方法も利用者本人の状態像等に応じて最も制限や負担の少ない方法
を選択する。
(3)一時性
身体拘束またはその他の行動制限は一時的なものであること。
「一時性」を判断するには、利用者本人の状態像に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する。
2 やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
緊急やむを得ず身体拘束を行わないとならない場合、以下の手順に従って実施する。
(1)組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときは、個別支援会議または緊急社員会議などにおいて事業所として慎重に検討・決
定をする。
身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の様態及び時間・緊急やむを得ない理由を必ず記載する。こ
れは会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取り組みや目標と
する解消の時期などを事業所として一致した方針の下で行うために必要である。常に利用者個々人のニーズに応
じた個別の支援を検討する。
(2)本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、随時利用者本人や家族又は成年後見人に説明をし、了解を得
ることとする。
(3)行政への相談・報告
行動制限・身体拘束をする場合、できる限り事前に市町村の障がい者虐待防止センター・担当障がい福祉課・相
談支援事業所等、行政に対して行動制限・身体拘束を含めた支援について相談し理解を得る。また適宜報告を行
う。
(4)必要な事項の記録
身体拘束を行なった場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等
必要な事項を記録する。
第3条(虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項)
1 事業者は、虐待発生防止に務める観点から、「虐待防止検討委員会」「以下、「委員会」という。」を組成しま
す。身体拘束の適正化についても、この委員会にて行います。
2 委員会その他各事業所内の組織に関する事項については、虐待防止委員会規定に定めます。
第4条(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針)
1 身体拘束等の適正化のための職員研修は、「人権意識・専門的知識・支援技術の向上を図ること」を基本方針と
して虐待防止研修の一環として行う。
2 虐待防止研修は、委員会が作成したプログラムや埼玉県からの研修プログラムにより行う。
第5条(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)
1 当該指針は、全ての事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載しご利用者及び保護者・成年
後見人等、全ての方がいつでも自由に閲覧できるようにする。
第6条(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針)
1 利用者の保護者(成年後見人)に対しても、苦情相談の窓口や虐待の通報先について周知するとともに、日頃か
ら話しやすい雰囲気をもって接し、施設の対応について疑問や苦情が寄せられた場合は傾聴し、事実を確認す
る。
附 則
1 当指針は、令和4年4月1日に策定